民間療法の流れ

明治7年に、医療の世界を漢方から西洋医学に切り替える「医制」が出されました。それ以前の江戸時代は「漢方医学」だけでなく、「蘭法医学」や民間療法 など、さまざまな治療術が利用されていましたが、「医制」によって漢方医だけでなく、はり・きゅう・按摩などが「医学」の外側に出されてしまいました。


 その後、調整が繰り返されましたが、多くの治療術が民間療法として位置づけられることになりました。この結果、はり・灸、按摩と同様、療術も地方ごとに定められた取締規則の下で届け出が義務づけられることになったのです。


 昭和5年東京府警視庁が療術行為取締り規則と言うものをつくり、ここで初めて療術という言葉として命名されました。警察が「療術」を命名!!!


 終戦後、占領政策ですべての民間療法のうち、なぜか?療術だけが禁止になり、他のあんま鍼灸とかは生き残る、例外的に昭和22年の時開業していた人は既得権者として認められたが、それは、突然療術など民間療法が禁止されることになりました。この民間療法の 禁止法を契機に、療術を守るため全国療術師協会が設立されることになります。

 

 その後、健康を維持するために療術を利用したいという国民の強い願いと、全国療術師協会の活発な活動によって療術は「特例的に」生き残ることになりましたが、昭和35年の最高裁の判決によってようやく治療の自由を手にすることになります。

※昭和35年の最高裁の判決は、「有害性」が立証されない限り療術も禁止できないというもの。

 療術の禁止を解除し、存続させるためには国会関係者に療術を認識、理解してもらう必要があるとして、昭和23年1月に衆議院の許可を得て国会議事堂5階に開設。現在も衆議院会館B2で営業中。


 指圧は元々療術の手技の一部でしたが、あんま・マッサージに含まれました。現在の観点から見ると何故、その時に療術師は合流しなかったのかとなりますが、当時はあんま師の職業が差別されていた時代背景もあり、あんまと療術は違うと云う流れがありました。


 無資格者を許すなと、あはき団体の活動も活発な時代もあり(現在も続いてますが…)2001年頃が最高潮だったと思います。そのときにでも、手技療法師法が制定されていたならば今とは違う状況になっていただろうと思います。

 

 その後、時代の波に乗り「癒し」をキーワードに足裏マッサージ・クイックマッサージ・エステ・アロマなどのカラダに触れる産業が至る所に店舗が乱立しました。

 療術・整体・カイロプラクティックなどは厚生労働省管轄

 エステティックは経済産業省管轄

 アロマは環境省管轄(一部のアロマ団体は公益財団取得:内閣府管轄)

 今後、癒しも含め医療類似行為に対しては何らかの規制はあるかもしれません。しかし、TPPに参加することになると医療類似行為の産業は諸外国からドンドン流入してくるだろうと思います。

奈良県天理市/藤井療術院「美と健康を探求」

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